性奴隷制としての軍「慰安婦」制度
★軍「慰安婦」制度について - 2013年05月24日 (金)
性奴隷制としての軍「慰安婦」制度
軍「慰安婦」とは1932年の第一次上海事件から1945年の日本の敗戦までの期間に、戦地・占領地で日本の陸軍と海軍が作った慰安所で軍人・軍属の性の相手をさせられた女性たちのことです。軍慰安所には3種類がありました。
①日中戦争の初期には軍が直営する慰安所が作られました。しかし兵士たちは軍人監視の下での買春に窮屈さを感じ不人気でした。(軍政下のインドネシアにもこうした慰安所があった記録があります。)
②軍が設置し、指定の業者に経営させる慰安所が主流になり、これが大多数を占めるようになりました。
③民間の売春宿を軍が一時的に慰安所に指定して利用するケースもありました。
このうち①と②の慰安所については軍の責任が特に重いと言えるでしょう。
これらとは別に、戦地の部隊が地元の女性たちを軍施設に連行して、一定期間監禁・レイプするケースが中国やフィリッピンに見られます。
当時、売春を営むことは醜業として世間で蔑まれていました。戦前まで軍は国民から尊敬される国家機関であり、軍人は公務員でした。その軍が膨大な数の慰安所=売春宿を設置するのは異様なことでした。このような例は第2次大戦に参加した列強の中でも、人権が抑圧されていたヒットラー政権下のドイツと日本だけに見られた現象です。
軍が主導した慰安婦制度
1937年末、中華民国の首都・南京占領直後から陸軍は本格的な慰安所設置に乗り出します。各地の派遣軍の命令で、慰安所の設置が決まると戦地占領地の各部隊が現地の女性を集めるか、軍が選定した業者を内地・朝鮮・台湾に派遣して女性たちを集めさせます。派遣軍が内務省・朝鮮総督府・台湾総督府に依頼し、そこの警察が業者を選定して集めさせる場合もあります。
業者と集めた女性たちの移動で、海路を利用する場合は軍用船で運び、港からは軍用トラックで運びました。軍が接収し、改造した慰安所を業者が使います。連れてこられた女性への軍の審査がありましたが、業者によって騙されたり、人身売買で連れてこられた違法な場合でもたいていの場合黙認されて慰安所に入れられました。
慰安所の利用規定や利用料金、利用計画などは軍が作り、性病検査は軍医が当たり、 食料や日用品の準備まで軍が面倒を見ました。
「慰安婦」制度は軍が主導し、業者は手足としてつかわれたのです。
慰安所での扱いは性奴隷
「慰安婦」問題の軍や国の責任を否定する人たちは「『慰安婦』は自分の自由意思で金を稼いでいた公娼」と主張します。果たしてそうでしょうか?
慰安所利用規定からその実態を見てみましょう。
関釜裁判で裁判所に証拠として提出した1938年3月独立攻城重砲兵第2大隊作成の常洲駐屯間内務規定・第9章の「慰安所利用規定」には、
〇各隊の使用日
〇利用単価
使用時間は一人一時間とす
支那人(中国人のこと) 1円
半島人(朝鮮人のこと) 1円50銭
内地人(日本人のこと) 2円
〇「慰安所において飲酒を禁ず
〇「女は総て有毒者と思惟し防毒に関し完全を期すべし」
〇「「営業者は酒肴茶菓の饗応を禁ず」
〇「営業者は特に許したる場所以外に外出するを禁ず」
〇「慰安所に至るときは各隊ごとに引率せしむべし」
となっています。
居住の自由はなく慰安所の狭い一室に閉じ込められ、外出の自由もなく、客を断る自由も、廃業の自由も明記されていません。(こうした「自由」は公娼制度で実際には難しかったが法的に一応認められていました)
関釜裁判の一審判決で裁判官たちは「酒肴茶菓の饗応、接待もなく、ただ性交するだけの施設がここにはあり、慰安婦とはその設備の必需品のごとく、もはや売(買)春ともいえない、単なる性交・単なる性的欲望のみがここにある。そして前記事実問題で見た慰安所開設の目的と慰安婦たちの日常とに鑑みれば、まさに性奴隷としての慰安婦の姿が如実に窺われるというべきである。しかも使用単価に現れた露骨な民族差別。」と慰安婦制度の本質を的確に記しています。
「慰安婦」問題にとりくむ福岡ネットワーク(俊)
「慰安婦」問題にとりくむ福岡ネットワーク
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軍「慰安婦」とは1932年の第一次上海事件から1945年の日本の敗戦までの期間に、戦地・占領地で日本の陸軍と海軍が作った慰安所で軍人・軍属の性の相手をさせられた女性たちのことです。軍慰安所には3種類がありました。
①日中戦争の初期には軍が直営する慰安所が作られました。しかし兵士たちは軍人監視の下での買春に窮屈さを感じ不人気でした。(軍政下のインドネシアにもこうした慰安所があった記録があります。)
②軍が設置し、指定の業者に経営させる慰安所が主流になり、これが大多数を占めるようになりました。
③民間の売春宿を軍が一時的に慰安所に指定して利用するケースもありました。
このうち①と②の慰安所については軍の責任が特に重いと言えるでしょう。
これらとは別に、戦地の部隊が地元の女性たちを軍施設に連行して、一定期間監禁・レイプするケースが中国やフィリッピンに見られます。
当時、売春を営むことは醜業として世間で蔑まれていました。戦前まで軍は国民から尊敬される国家機関であり、軍人は公務員でした。その軍が膨大な数の慰安所=売春宿を設置するのは異様なことでした。このような例は第2次大戦に参加した列強の中でも、人権が抑圧されていたヒットラー政権下のドイツと日本だけに見られた現象です。
軍が主導した慰安婦制度
1937年末、中華民国の首都・南京占領直後から陸軍は本格的な慰安所設置に乗り出します。各地の派遣軍の命令で、慰安所の設置が決まると戦地占領地の各部隊が現地の女性を集めるか、軍が選定した業者を内地・朝鮮・台湾に派遣して女性たちを集めさせます。派遣軍が内務省・朝鮮総督府・台湾総督府に依頼し、そこの警察が業者を選定して集めさせる場合もあります。
業者と集めた女性たちの移動で、海路を利用する場合は軍用船で運び、港からは軍用トラックで運びました。軍が接収し、改造した慰安所を業者が使います。連れてこられた女性への軍の審査がありましたが、業者によって騙されたり、人身売買で連れてこられた違法な場合でもたいていの場合黙認されて慰安所に入れられました。
慰安所の利用規定や利用料金、利用計画などは軍が作り、性病検査は軍医が当たり、 食料や日用品の準備まで軍が面倒を見ました。
「慰安婦」制度は軍が主導し、業者は手足としてつかわれたのです。
慰安所での扱いは性奴隷
「慰安婦」問題の軍や国の責任を否定する人たちは「『慰安婦』は自分の自由意思で金を稼いでいた公娼」と主張します。果たしてそうでしょうか?
慰安所利用規定からその実態を見てみましょう。
関釜裁判で裁判所に証拠として提出した1938年3月独立攻城重砲兵第2大隊作成の常洲駐屯間内務規定・第9章の「慰安所利用規定」には、
〇各隊の使用日
〇利用単価
使用時間は一人一時間とす
支那人(中国人のこと) 1円
半島人(朝鮮人のこと) 1円50銭
内地人(日本人のこと) 2円
〇「慰安所において飲酒を禁ず
〇「女は総て有毒者と思惟し防毒に関し完全を期すべし」
〇「「営業者は酒肴茶菓の饗応を禁ず」
〇「営業者は特に許したる場所以外に外出するを禁ず」
〇「慰安所に至るときは各隊ごとに引率せしむべし」
となっています。
居住の自由はなく慰安所の狭い一室に閉じ込められ、外出の自由もなく、客を断る自由も、廃業の自由も明記されていません。(こうした「自由」は公娼制度で実際には難しかったが法的に一応認められていました)
関釜裁判の一審判決で裁判官たちは「酒肴茶菓の饗応、接待もなく、ただ性交するだけの施設がここにはあり、慰安婦とはその設備の必需品のごとく、もはや売(買)春ともいえない、単なる性交・単なる性的欲望のみがここにある。そして前記事実問題で見た慰安所開設の目的と慰安婦たちの日常とに鑑みれば、まさに性奴隷としての慰安婦の姿が如実に窺われるというべきである。しかも使用単価に現れた露骨な民族差別。」と慰安婦制度の本質を的確に記しています。
「慰安婦」問題にとりくむ福岡ネットワーク(俊)
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